36協定
この本を読んで、36協定が気になった。
- 作者: 石井孝治
- 出版社/メーカー: 日本実業出版社
- 発売日: 2007/11/15
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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ので、会社に問い合わせてみた。
うちでは、労働基準法の最大値で協定を結んでいるらしい。
要は、
月+45時間まで。
作業量が大幅に増える場合は+50時間までの延長が可能。
*ただし、年間6ヶ月を超えることは許されない。
だと。
ちょっと、調べてみた。
基本はこれ
表1)延長時間の限度
期間
一般労働者(右の欄以外の労働者)
1年単位の変形労働時間制(期間3箇月超)の対象労働者
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1箇月
45時間
42時間
2箇月
81時間
75時間
3箇月
120時間
110時間
1年間
360時間
320時間
そして、これを超える場合にはこんな感じになるらしい。
あくまで、例としてかかれていて、最大残業時間は書かれていない・・・
例:
「一定期間についての延長時間は1箇月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2)は、労使の協議を経て(注3)、1箇月50時間(注4)までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回まで(注5)とする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
注1:
原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
注2:
限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること。
ア:一時的または突発的であること。
イ:全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
注3:
一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
注4:
限度時間を超える一定の時間を定めること。
注5:
限度時間を超えることのできる回数を定めること。
うちの場合は、この例にちょうど当たるけど、
もう少し、はっきり書いてある資料はないものか。
事業形態によってあてはまらなかったりするから、
もともと、「最大何時間まで」っていうのはないのかな?